「まん延防止等重点措置」適用による、営業時間の短縮について
7月30日に熊本県独自の「熊本蔓延防止宣言」を受けて既に「営業時間の短縮」等既に行っておりましたが、8月5日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定しました。
この決定により、8月8日(日曜日)から8月31日(火曜日)まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、重点措置区域である熊本市及び県内全域に対して新たな要請が出ております。
詳しくは以下を御覧ください。
期間:令和3年8月8日(日)から令和3年8月31日(火)まで
【熊本市全域】
営業時間の短縮:20時まで
酒類の提供:終日、提供なし ※令和3年8月8日(日)午後0時から
【熊本市を除く県全域】
営業時間の短縮:「認証店※以外」20時まで
_ 「認証店」21時まで
酒類の提供:「認証店※以外」ラストオーダー19時まで
_ 「認証店」ラストオーダー20時30分まで
※「熊本県感染防止対策認証制度」の認証を受けた店舗(認証中の店舗を含む)